大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(オ)271 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由第一点について。

所論家賃相当の損害金については、原審は、甲六号証記載の統制家賃を基礎とし

ていることが判文上明白である。ところで同証記載の統制家賃によれば、昭和二五

年八月二九日より昭和二七年一一月末日までの本件家賃相当額は計一四、四七四円

七〇銭となることは所論のとおりであり、原審が右期間の家賃相当の損害金を一六、

七七〇円七〇銭と判示したのは明白な違算というべきである。しかしかゝる違算は

民訴一九四条により更正決定で訂正すれば足り、原判決破毀の理由となし難く、結

局論旨は採用できない。

同第二点について。

本件建物の建坪は、二二坪九合であり、原判決主文が、これを二二坪五合と表示

したのは明白な誤記であることが記録上明らかである。論旨は、右建坪が二二坪五

合であることを前提とする立論であつて採用し難い。

同第三点について。

原審の認定によれば、被上告人は移転登記をなすため、これに必要な書類を持参

して登記所に出頭したというのであるから、被上告人は履行の提供をなしたものと

いうべく、上告人は残代金の履行の提供をしなかつた以上、遅滞の責を免れないこ

とはいうまでもなく、引用の判例は本件に適切でない。論旨末段は原審の認定しな

い事実を前提とするものであり、本論旨も、すべて採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

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最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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